要注意!太陽光発電を設置している方「みなし認定」 [太陽光発電]
先日、ウイスタふじくらでは夏商戦に向けて、商品勉強会がございました。その中で「太陽光のみなし認定」の説明がございました。
太陽光を付けていない方には、まったく関係のない話でございますが、つけている方にとっては死活問題の話題です。
なぜか?
2017年9月末までに
ある手続きをしないと、売電できない恐れがある!!!!!
からなんです。
そもそもこの話題、資源エネルギー庁のHPを見ても、何がなんだかよくわからない。
要するになんなんだよ!!!(怒)
と、言いたくなりますので、要するにということだけ、取り上げます。今回の話題は10kw以下の余剰電力を売電している方、紙申請の場合のケースとなります。
<対象者>設備認定ID 「F」から始まる方以外
<期限>平成29年9月30日まで
<提出物>①事業計画書 ②設置業者(設置している方のこと)の印鑑証明 ③代行提出依頼書 ④(平成29年3月31日時点で運転開始前の場合)接続の同意を証明する書類の写し
<送付先>「再生可能エネルギー新制度移行手続き代行センター」
※全量(10kw以上)の方は別の手続きです
すっごい、端折る(はしょる)と対象者は書類3枚(4枚)提出せよ!ということです。これでOK!のようです。
※詳細はご自身でお調べくださいね。本件の内容について間違いがございましても一切責任はもてません。
いちお、記載しておこう....
「みなし認定」とか「設置業者」とか、言葉の意味を考えてしまうと、それだけで先に進みません。
ちなみに設備認定IDってのは、東電から送付されている領収書に記載がございます。
この手続きについて、詳しくは資源エネルギー庁のHPをご覧いただくか、同庁へお問い合わせください。
※詳細はご自身でお調べくださいね。本件の内容について間違いがございましても一切責任はもてません。
しつこいかな....
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